知っておきたい!出産育児一時金について

出産する際には、多額の医療費がかかるというイメージがありますよね。健康保険組合から給付される「出産育児一時金」制度は以前と比べて非常に充実しています。出産時に多額の現金を準備する必要もなくなってきているため、ある程度安心して出産やその後の育児に専念できる時代になりました。今回は、「出産育児一時金」について、その内容と帝王切開や死産の場合の給付について、申請方法や金額についてご紹介します。

 

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【出産育児一時金とは】

出産一時金とは、妊娠4ヶ月以上の方が出産した際、1人の出産につき42万円(産科医療保障制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)の金額が健康保険組合から給付される制度です。

<産科医療補償制度とは>

分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられるための制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入しています。

 

【帝王切開や死産の場合】

出産育児一時金は、出産方法が帝王切開である場合や、死産であった場合にも支給されます。帝王切開の可能性がある場合は、出産育児一時金の申請以外に、高額医療費の限度額申請や、医療保険に加入している場合の給付申請等の手続きが発生するケースがでてきます。

また、死産や妊娠4ヶ月以上での流産(人工流産も含む)の場合も出産とみなされるため、出産育児一時金は通常の出産と同様に支給されるきまりとなっています。

 

【申請方法】

出産した方が会社員や公務員などで産休中の場合は、加入している健康保険組合へ申請手続きをすることになります。一旦、勤務先の健康保険担当部署を通しての手続きが一般的ですので、まずは社内で申請書類等を受け取り、提出することになります。また、専業主婦の方などで、配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の加入している健康保険組合にて手続きをします。

自営業などをされている方で、国民健康保険に加入している方は、居住地の役所にある健康保険窓口にて申請手続きを行います。

 

【出産育児一時金の受け取り方】

出産育児一時金は、前述した通り、42万円もしくは40.4万円の給付となります。出産した医療機関でかかった費用がこの金額を超えた場合は、差額は個人負担にて支払うことになります。また、費用がこの金額を下回る場合は、差額の給付を受けることができます。

出産育児一時金の支給については、「直接支払制度」を利用することができ、利用している方が多くなっています。

<直接支払制度とは>

直接支払制度とは、健康保険組合から直接、出産した医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。この制度を利用することにより、医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金の額を上回った額のみとなり、事前に多額の出産費用を個人で準備をする必要がなくなります。

 

いかがでしたか?

出産の予定があるママ、パパにとってお金のことをしっかり調べておくことはとても大切です。事前に勤務先や健康保険組合、そして医療機関に手続きについてしっかり確認をして、スムーズに給付を受けることができるようにしておきましょう。

 

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