働く女性が妊娠した際、気になることのひとつは仕事をお休みしている間の生活費、ですよね。仕事をお休みする予定のママは、産休(産前休暇・産後休暇)制度の利用が可能ですので、ある程度の生活費の目安を立てることができます。まずは、制度についてしっかりとチェックしてみましょう。
【産前産後休暇とは】
産前産後休暇とは、出産のための休暇のことです。産前は6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことを指します。産前の休暇は本人の請求により与えられますが、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければいけない、というきまりになっています。いわゆる強制休暇となります。
なお、出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」と定義されており、妊娠4か月経過後の死産や流産も含まれます。また、産前産後休暇は勤務先の就業規則に記述されていない場合でも取得することはできます。ただし、産前産後休業中の賃金の支払いに関しては会社によって異なります。
産前産後休暇に関係する手当金は「出産育児一時金」と「出産手当金」の2種類があります。
【出産育児一時金について】
「出産育児一時金」とは、出産時に係る費用を健康保険組合が補填する制度です。出産は病気ではないため、出産時の費用には健康保険が適用されません。(帝王切開等手術を伴う場合は保険適用となります。)この負担を減らすための制度が「出産育児一時金」なのです。
出産育児一時金の額は、産科医療保障制度に加入している病院で出産した場合、子ども1人あたり42万円支給されます。また、加入していない病院で出産した場合は、39万円支給されることになっています。「直接支払制度」という健康保険組合から医療機関に直接支払われる制度もあるため、出産時に多額の金額を立て替え負担する必要も少なくなっています。
【出産手当金について】
「出産手当金」とは、産前産後休暇の期間の中で、実際に仕事を休んでお給料をもらえなかった日数分の手当が支給される制度です。出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間分も支給されます。
手当の金額は、1日あたり「標準報酬日額」の三分の二の金額となっています。「標準報酬日額」とは、平均的な月給額(残業代や交通費などの手当も含む)を30で割った日割りの給与額です。毎年4月から6月の報酬を参考に決定され、その年の9月から翌年の8月まで固定されます。
出産手当金は、健康保険組合から支給されますが、申請等の手続きは、勤務先の会社の担当部署を通して行うことになります。一般的には、産後休暇終了後に申請をし、申請から2週間から2ヶ月ほどで支給されています。
ただし、勤務先の会社が、産前産後休暇中も給与支給している場合は上記の金額の満額支給を受けることはできません。
いかがでしたか?
出産は人生での最大級の大きなイベント。お金の心配を減らして、安心して出産、そして育児に臨みたいものです。しっかりと制度内容を確認して、生活費の計画も立てておくとより安心ですね。
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